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テレワーク助成金

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を支援する助成金についてご案内します。

1.助成金形態

(1)機器等導入助成

支給要件
①新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること。
②テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、2の助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
③評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
 ア)評価期間(機器等導入助成)に1回以上全ての対象労働者がテレワークを実施する
 イ)評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
④テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。

(2)目標達成助成

①評価期間(機器等導入助成)後1年間(評価離職率)の離職率が計画提出前1年間の離職率(計画離職率)以下であること。
②評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
③評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(目標達成助成)初日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

2.助成対象となる取組

①就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
②外部専門家によるコンサルティング
③テレワーク用通信機器等の導入・運用(PC、タブレットスマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります。その他の支給対象となる経費については、支給要領をご確認ください。
④労務管理担当者に対する研修
⑤労働者に対する研修

3.申請フロー

(1)機器等導入助成

テレワーク実施計画の作成・提出
管轄労働局による実施計画の認定
テレワークを可能とする取組の実施認定

(2)目標達成助成

機器等導入助成(評価期間)の初日から1年間を経過した日から起算した3か月間(目標達成期間)において、テレワークを実施
評価期間の終了日の翌日から起算して1か月が経過するまでに、管轄労働局へ支給申請書の提出

✓計画認定日以降、以下4の支給申請日までに、取組の実施(機器等導入の場合は納品)・支払を終えることが必要。

✓計画認定日から起算して6か月を経過するまでの期間内において、事業主が連続する3か月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、テレワークに取り組む(評価期間の始期は事業主が設定)。→実施計画認定時に設定する。

*助成対象となる取組(カッコ内の数字は上限額)
①就業規則・労使協定等の作成・変更(11万円)
②外部専門家によるコンサルティング(33万円)
③テレワーク用通信機器等の導入・運用
・テレワーク用端末レンタル・リース費用(77万円)・ネットワーク機器(16万5千円)・サーバ機器(55万円)・NAS機器(11万円)・セキュリティ機器(33万円)
・ウェブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人)・サテライトオフィス利用料(33万円)・テレワーク用サービス利用料(初期費用5万5千円、利用料38万5千円)
④労務管理担当者に対する研修(11万円)
⑤労働者に対する研修(11万円)

4.機器導入等助成に係る支給申請

✓上記3の実施後、計画認定日から起算して7か月以内に、管轄労働局へ支給申請書を提出

✓テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定することが必要

✓上記3の評価期間(機器等導入助成)において、前項のテレワーク 実績基準を満たすことが必要

助成金の支給
支給対象経費の30%が上限
*以下いずれか低い方が上限
・100万円以下又は20万円×対象労働者数

5.評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施

✓上記3の評価期間(機器等導入助成)の初日から1年間を経過した日から起算した3か月間(評価期間(目標達成期間))において、テレワークを実施。

6.目標達成に係る支給申請

✓上記5の評価期間(目標達成助成)の終了日の翌日から起算して1か月が経過するまでに、管轄労働局へ支給申請書を提出

✓前項の離職率目標を満たすことが必要

✓上記5の評価期間(目標達成助成)において、前項のテレワーク実績基準を満たすことが必要

助成金の支給
支給対象経費の20%〈35%〉が上限
*以下いずれか低い方が上限
・100万円以下又は20万円×対象労働者数
*〈〉内は賃金要件を満たした場合に適用

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