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テレワーク助成金

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人財確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を支援する助成金についてご案内です。

(1)機器導入助成

●テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに 助成対象となる取り組みを1つ以上行うこと。
●テレワークの実施促進について、企業トップ等からのメッセージ発信を 行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組みを 行う事業主であること。
●評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として 事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと
□1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
□対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均 を1回以上とする
※実施を拡大する場合は、上記に加え、評価期間(機器等導入助成)の延べテレワーク 実施回数を計画提出前3か月と比べて2 5%以上増加させる必要があります。
支給額 支給額 支給対象経費の50%
※以下のいずれか低い方の金額が上限額となります
・100万円
・20万円×対象労働者数

(2)目標達成助成

●評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下 であること
●評価期間後1年間の離職率が30%以下であること
●評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した 労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過 した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事 業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人 数以上であること
支給額 支給額 支給対象経費の15%
(賃金要件を満たした場合は25%)
※以下のいずれか低い方の金額が上限額となります
・100万円
・20万円×対象労働者数

申請の流れ

*令和6年4月1日からは
既に導入済みで実施を拡大する事業主も対象となります。
また、仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いた コミュニケーションツール・ペーパーレス化ツールの利用料も対象です

ステップ1テレワーク実施計画の作成・提出

提出期限までに、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出。管轄労働局がテレワーク実施計画を認定します。

ステップ2認定を受けたテレワーク実施計画に基づきテレワークを可能とする取り組みを実施

助成の対象となる取り組み

●テレワーク用通信機器等の導入・運用
・テレワーク用端末レンタル・リース費用( 7 7万円) ・ネットワーク機器(1 6万5千円)
・サーバ機器(5 5万円)・N A S機器(1 1万円) ・セキュリティ機器(3 3万円)
・ウェブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人) ・サテライトオフィス利用料(3 3万円)
・仮想オフィスに係るサービス利用料(※)
・テレワークに用いるサービスの利用料 (例:クラウドを用いたコミュニケーションツール等)
●就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更 (1 1万円)
●外部専門家によるコンサルティング (3 3万円)
●労務管理担当者に対する研修 (1 1万円)
●労働者に対する研修(1 1万円)

(※)「仮想オフィスに係るサービス利用料」に該当するサービスについて、現在、厚生労働省雇用環境・均等局 在宅労働課にて、サービス提供事業者からの要件適合に関する申出を受け付けています。詳細は同省在宅労働課テレワーク係までお問い合わせください。

ステップ3評価期間(機器導入期間)においてテレワークを実施

計画認定日から起算して6か月を経過する日までの期間内において、事業主が連続する3か月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、テレワークを実施します。

ステップ4機器導入助成に関する支給申請
ステップ5評価期間(目標達成)においてテレワークを実施

(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間 (評価期間(目標達成助成))において、テレワークを実施します。

ステップ6目標達成助成に関する支給申請

助成金の支給要件や申請方法等の詳細についてはこちらからご確認ください

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テレワーク相談センター

0120-861009

9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)