良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人財確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を支援する助成金についてご案内です。
(1)機器導入助成
支給額 | 支給額 支給対象経費の50% |
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※以下のいずれか低い方の金額が上限額となります ・100万円 ・20万円×対象労働者数 |
(2)目標達成助成
支給額 | 支給額 支給対象経費の15% (賃金要件を満たした場合は25%) |
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※以下のいずれか低い方の金額が上限額となります ・100万円 ・20万円×対象労働者数 |
*令和6年4月1日からは
既に導入済みで実施を拡大する事業主も対象となります。
また、仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いた コミュニケーションツール・ペーパーレス化ツールの利用料も対象です
提出期限までに、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出。管轄労働局がテレワーク実施計画を認定します。
助成の対象となる取り組み
●テレワーク用通信機器等の導入・運用
・テレワーク用端末レンタル・リース費用( 7 7万円) ・ネットワーク機器(1 6万5千円)
・サーバ機器(5 5万円)・N A S機器(1 1万円) ・セキュリティ機器(3 3万円)
・ウェブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人) ・サテライトオフィス利用料(3 3万円)
・仮想オフィスに係るサービス利用料(※)
・テレワークに用いるサービスの利用料 (例:クラウドを用いたコミュニケーションツール等)
●就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更 (1 1万円)
●外部専門家によるコンサルティング (3 3万円)
●労務管理担当者に対する研修 (1 1万円)
●労働者に対する研修(1 1万円)
(※)「仮想オフィスに係るサービス利用料」に該当するサービスについて、現在、厚生労働省雇用環境・均等局 在宅労働課にて、サービス提供事業者からの要件適合に関する申出を受け付けています。詳細は同省在宅労働課テレワーク係までお問い合わせください。
計画認定日から起算して6か月を経過する日までの期間内において、事業主が連続する3か月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、テレワークを実施します。
(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間 (評価期間(目標達成助成))において、テレワークを実施します。
助成金の支給要件や申請方法等の詳細についてはこちらからご確認ください
テレワーク相談センター
0120-861009
9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)