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テレワークガイドラインにおいて、「在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる」と記載されていますが、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務の場合はあてはまらないのでしょうか。

A

在宅勤務の場合に、こうした費用が最も発生しやすいためテレワークガイドラインには在宅勤務の例を記載しているものであり、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務の際も同様に支給することが考えられます。
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