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Q

勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間は、労働時間になりますか。

A

勤務時間の一部についてテレワークを行う場合の就業場所間の移動時間について、労働者による自由利用が保障されている時間については、休憩時間として取り扱うことが考えられます。

一方で、例えばテレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のため急遽オフィスへの出勤を求めた場合など、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保証されていない場合の移動時間は労働時間に該当します。
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