Q
企業は労働者にテレワークを行うことを指示できますか。また、労働者から企業にテレワークを行うことを希望することもできますか。
A
テレワークの契機は様々で、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合が考えられます。
いずれにしても、テレワークの対象者を決めるに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要があります。
また、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないようにしましょう。
なお、労働契約法の規定により、労働契約や就業規則において定められている勤務場所や業務遂行方法の範囲を超えて使用者が労働者にテレワークを行わせる場合には、労働者本人の合意を得た上での労働契約の変更が必要であること(労働者本人の合意を得ずに労働条件の変更を行う場合には、労働者の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものと認められる就業規則の変更及び周知によることが必要であること)に留意が必要です。