Q
テレワークの場合の時間外労働のルールを定めていた場合に、そのルールの外で行われた労働も全て労働時間になりますか。
A
就業規則等により、労働者が時間外等に業務を行う場合には事前に使用者に申告し、その許可を得なければならず(以下「事前許可制」という。)、かつ、時間外等に業務を行った実績について事後に使用者に報告しなければならない(以下「事後報告制」という。)とされている事業場において、事前申告がなかった又は許可を与えなかった場合、かつ、事後報告がなかった場合において、次の全てに該当するときには、労働者が行った時間外等の労働は、使用者のいかなる関与もなしに行われたものであると評価され、労働基準法上の労働時間に該当しないと判断される場合があります(※)。
① 時間外等に労働することについて、使用者から強制されたり、義務付けられたりした事実がないこと。
② 当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合等、労働者が時間外等に労働せざるを得ないような使用者からの黙示の指揮命令があったと解し得る事情がないこと。
③ 時間外等にメールが送信されていたり、時間外等に労働しなければ生み出し得ないような成果物が提出されたりしている等、労働者が時間外等に労働を行ったことが客観的に推測できるような事実がなく、使用者が時間外等の労働を知り得なかったこと。
※この場合における事前許可制及び事後報告制については、次の点をいずれも満たしていなければなりません。
① 労働者からの事前申告に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに申告しないように使用者から働きかけや圧力があったりする等、事前許可制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。
② 時間外等に業務を行った実績について、労働者からの事後の報告に上限時間が設けられていたり、労働者が実績どおりに報告しないように使用者から働きかけや圧力があったりする等、事後報告制が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。