人材確保等支援助成金(テレワークコース)が新しくなりました NEW!
新緑の季節となり、企業の現場でも新しいことに挑戦し始めた人も多いのではないでしょうか。新たな戦略を考えたり、効率化のための改革に着手したりする時期として適した
季節となりました。テレワーク相談センター相談員の川田です。
2025年度4月から、厚生労働省の人材確保等支援助成金(テレワークコース)が改正されました。テレワークを制度として導入・実施し人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を支援するための助成金であり、以前より申請しやすいものになっています。
大まかな流れは以下のとおりです。詳細は厚労省HPにあるマニュアルをご確認ください。
厚生労働省助成金ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001469499.pdf
新規導入事業主と実施拡大事業主は、それぞれ「テレワーク勤務を可能とする取組」及び「評価期間におけるテレワーク実績要件」が異なりますので、最初に支給のための要件を確認する必要があります。ここでの新規導入事業主は、全社的にテレワークが制度化されていない事業主のことを指しています。
項目 | 新規導入事業主 | 実施拡大事業主 | |
---|---|---|---|
テレワーク勤務制度について規定すべき事項 | テレワーク勤務の対象者の範囲 テレワーク勤務を行う際の手続 テレワーク勤務を行う際の留意事項 |
いずれも規定していない | 新規導入事業主に該当しない場合 |
テレワーク労働者に適用する取扱いが、他の労働者と異なる場合 | テレワークの労働時間 テレワークの人事評価 テレワークの人材育成 テレワークの費用負担 テレワークの手当 等 |
テレワーク勤務制度に関する規定整備(※1)及び、テレワーク勤務を可能とする取組(※2)を行います。そしてその取組を行った日から3か月以内に、3か月間の評価期間(制度導入助成)を設定・開始し、STEP3に記載する要件を達成できるようテレワークを実施してください。
(※1)「テレワーク勤務制度に関する規定整備」として以下の項目を就業規則等において規定します。
規定する項目 | |
---|---|
必ず規定する事項 | テレワークの定義 テレワーク勤務の対象者の範囲 テレワーク勤務を行う際の手続 テレワーク勤務を行う際の留意事項 |
テレワーク労働者に適用する取扱いが、他の労働者と異なる場合 | テレワークの労働時間 テレワークの人事評価 テレワークの人材育成 テレワークの費用負担 テレワークの手当 等 |
(※2)「テレワーク勤務を可能とする取組」として以下のいずれかを実施します。
新規導入事業主 | 実施拡大事業主 | 項目 |
---|---|---|
必須 | 必須 | ①労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組 |
- | ②~⑤のいずれか1つ以上を選択して実施 | ②就業規則等の拡充 |
③~⑤のいずれか1つ以上を選択して実施 | ③外部専門家によるコンサルティング | |
➃労務管理担当者に対する研修 | ||
⑤労働者に対する研修 |
なお、①の労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組の一例としては、「テレワーク実施促進について企業トップ等からのメッセージの発信及び社内呼びかけ」があります。
3か月間の評価期間におけるテレワーク実績達成の要件は以下のとおりです。
助成金を申請するためにはこの要件も達成する必要があります。
新規導入事業主 | 実施拡大事業主 | 項目 |
---|---|---|
①②のいずれか1つを達成すること | ①②のいずれか1つを達成すること | ① テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワーク(*)を実施 |
② テレワーク実施対象労働者のテレワーク(*)実施回数の週間平均が1回以上 | ||
- | 必ず達成すること | テレワーク実施対象労働者の延べテレワーク実施回数を評価期間の初日の前日から起算した前3か月と比して25%以上増加 |
(*)自宅またはサテライトオフィス等で実施
支給申請書を評価期間(制度導入助成)の末日の翌日から起算して2か月以内に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する必要があります。申請内容が支給要件を満たした場合、20万円の助成金が支給されます。
制度導入助成を受けた事業主は、評価期間(制度導入助成)の初日から12か月後に、再度3か月間の評価期間(目標達成助成)を開始し離職率の低下やテレワークの実施回数等の要件を満たせば、10万円(賃金要件を満たせば15万円)の助成金が支給されます。
主な要件 |
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制度導入後離職率が、制度導入前離職率以下となっていること |
制度導入後離職率が30%以下となっていること |
在籍する労働者の比率に応じて、評価期間(制度導入助成)よりも評価期間(目標達成助成)における延べテレワーク実施回数が増えていること |
【賃金要件を満たす場合】 評価期間(制度導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上テレワーク労働者の賃金を増加させていること |
これまでの人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは異なり、制度導入し、テレワークを実施することで助成されるものです。この機会を最大限に生かし、助成金を活用しながらテレワークを是非始めてみませんか?
当該助成金やその他テレワークに関しまして、何かご不明な点等ありましたら、どうぞテレワーク相談センターまで問い合わせください。
テレワーク相談センター(相談無料)0120-861009(ハローテレワーク)平日9:00~17:00
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執筆者
一般社団法人テレワーク協会 客員研究員 川田理華子(かわだ りかこ)
(社会保険労務士、ソフトウェア開発技術者<現 応用情報技術者>、交流分析士1級)