Q
在宅勤務をしていますが、幼い子どもがおり、保育所等を利用したいです。在宅勤務の場合には、保育所等を利用できないのでしょうか。
A
在宅勤務している場合であっても保育所等の利用対象となることについては、内閣府・文部科学省・厚生労働省の連名通知(※1)により、各市町村等に対して示しています。
また、居宅内での労働か、居宅外での労働かという点のみをもって優先度に差異を設けることは望ましくなく、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきであるということについても、内閣府・厚生労働省の連名事務連絡(※2)により各市町村等に対して示しています。
なお、コロナ禍においては厚生労働省の「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&A」で、「テレワークで在宅勤務をしている場合は仕事を休んで家にいるものではない」旨を各市区町村等に対して示しています。
※1「子ども・子育て支援法に基づく教育・保育認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」(平成26年9月10日付け府政共生第859 号・26 文科初第 651 号・雇児発 0910 第2号内閣府・文部科学省・厚生労働省局長通知)第2の1の(2)のアの(イ)参照
※2「多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて」(平成29年12月28日付け内閣府・厚生労働省事務連絡) (1) 参照