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- A県の事業場に所属する労働者がB県でテレワークを行う場合、A県・B県どちらの最低賃金が適用されますか。
Q
A県の事業場に所属する労働者がB県でテレワークを行う場合、A県・B県どちらの最低賃金が適用されますか。
A
テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。
したがって、この場合には、A県の最低賃金が適用されます。
最低賃金制度や各都道府県の地域別最低賃金額については、下記のHPをご覧ください。
https://pc.saiteichingin.info/
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