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Q

自宅でテレワークを行う場合、「事業場外労働のみなし労働時間制」を利用できますか。

A

自宅でテレワークを行う場合であっても、一定の要件を満たせばみなし労働時間制の対象となります。(労働基準法第38条の2)
労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の計算が困難な場合には、みなし時間により労働時間を計算できる場合があります。
みなし労働時間制の場合、所定労働時間労働したものとみなすのが原則ですが、当該業務のために所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合には、そのような「通常必要となる時間」がみなし時間となります。

自宅でテレワークを行う場合、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができます。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
以下の場合については、いずれも①を満たすものと認められます。
・勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
・勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
・会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者が判断することができる場合

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
以下の場合については、②を満たすと認められます。
・使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合
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