(答9)
テレワークの場合においても、通常の出社時と同様に、使用者は時間外・休日労働をさせる場合には、三六協定の締結、届出や割増賃金の支払いが必要となります。
また、深夜に労働させる場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要です。
このため、使用者は労働者の労働時間の状況を適切に把握し、必要に応じて労働時間や業務内容等について見直すことが望ましいでしょう。
(答9)
テレワークの場合においても、通常の出社時と同様に、使用者は時間外・休日労働をさせる場合には、三六協定の締結、届出や割増賃金の支払いが必要となります。
また、深夜に労働させる場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要です。
このため、使用者は労働者の労働時間の状況を適切に把握し、必要に応じて労働時間や業務内容等について見直すことが望ましいでしょう。