(答2)
所定労働時間を、労使の合意によって柔軟に変更することは可能です。
始業・終業時刻や所定労働時間を定めた上で、労働者が、始業・終業の時刻や所定労働時間を柔軟に変更できるようにすることで、育児・介護などとの両立に資することとなります。
ただし、あらかじめその取扱いについて就業規則に規定しておくことが必要です。また、企業が所定労働時間を一方的に変更することはできません。
(答2)
所定労働時間を、労使の合意によって柔軟に変更することは可能です。
始業・終業時刻や所定労働時間を定めた上で、労働者が、始業・終業の時刻や所定労働時間を柔軟に変更できるようにすることで、育児・介護などとの両立に資することとなります。
ただし、あらかじめその取扱いについて就業規則に規定しておくことが必要です。また、企業が所定労働時間を一方的に変更することはできません。