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Q

事業主は、テレワークの場合も取引先や顧客等の関係でのハラスメントの防止にも努める必要がありますか。

A

テレワークガイドラインにも記載されているとおり、事業主は関係法令・関係指針に基づき、ハラスメントの防止対策を十分に講じる必要があります。

この際、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」等に記載されているように、事業主は、その雇用する労働者以外の者(取引先等の他の事業主が雇用する労働者、求職者等)に対する言動についても、通常の出社時と同様に以下の取組を行うことが望ましいため、積極的に対応を進めましょう。
① 雇用管理上の措置として職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、これらの者に対する言動についても同様の方針を示すこと。
② これらの者から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。 

また、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為についても、同指針において示されているとおり、以下の取組を行うことが望ましいため、通常の出社時と同様に積極的に対応を進めましょう。
① 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制を整備すること。
② 相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うこと。
③ ①及び②の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等、被害を防止するための取組を行うこと。
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