厚労省ロゴ

総務省ロゴ

文字サイズ

Q

テレワークの場合は所定内労働であっても深夜労働を行ってはならないのでしょうか。

A

テレワークに限らず、深夜時間帯の労働は労働者にとって負担となる部分もあるため、過重労働に注意が必要です。
特にテレワークについては、業務の効率化に伴い、時間外労働の削減につながるというメリットが期待される一方で、以下のような点に留意する必要があります。
・労働者が使用者と離れた場所で勤務をするため相対的に使用者の管理の程度が弱くなる
・業務に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と生活の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生じるおそれがある

これらを踏まえて、長時間、過重労働による健康障害防止を図ることが重要です。
例えば、労使で合意した上で、時間外・休日・所定外深夜の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ設定しておくといったことも有効です。
この場合には、労使双方において、テレワークの趣旨を十分に共有するとともに、使用者が、テレワークにおける時間外・休日・所定外深夜の労働に関して、一定の時間帯や時間数の設定を行う場合があること、これらの労働を行う場合の手続等を就業規則等に明記しておくことや、テレワークを行う労働者に対して、書面等により明示しておくことが有効です。
戻る戻る

お問い合わせアイコン
お問い合わせ

テレワーク相談センター

0120-861009

9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)